国際結婚カップルに子供ができたら国籍は?手続きは?
国際結婚をしたら、例えしなくても起こりうる可能性があります。
もし外国人パートナーの子供が出来た時、どうしたらよいのか?
国籍はどうなってしまうのか?
二重国籍とはどういうことなのか?
外国で出産した場合手続きって難しいの?等々
ふじこの経験を踏まえて必要書類や手続き方法などをお伝えしていきます!
国際結婚→子供が出来たら子供の国籍はどうなるの?
【お子さまを外国で出生した場合】
日本人と外国人の夫婦のお子さまが外国で生まれても、両親のどちらかが日本人であれば生まれてくるお子さまは、
日本国籍を自動的に取得します。
他の国はまた違うのですが、日本は「血統主義(父母両系血統主義)」を採用しているため、両親のどちらかが日本国籍であれば、その子供も日本国籍を取得可能です。
ですので日本人が生まれるということなので、
お子さまが生まれた日から3か月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事か、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に、出生の届出をする必要があります。
【お子さまを日本で出生した場合】
戸籍法に基づき、生まれた日を含む生後14日以内にまずは「出生届」を提出します。
提出先は居住地の市区町村役場ですが、同時に外国籍配偶者の国にも出生の届け出が必要です。
この場合の届出先は外国人配偶者の国の大使館または領事館で、必要書類や届け出方法はその国の様式に従います。
国によっては婚姻証明書や母子手帳の提出を求められる場合もあるので、事前に大使館・領事館に問い合わせておきましょう!
生まれた子が外国人である親の国籍を取得したり、その国で生まれた者全てにその国の国籍を与える制度を採っている国(生地主義国)で生まれた場合、そのお子さんは二つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。
その場合は出生の届出と一緒に国籍留保の届出をしないと、生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。
また、重国籍者として生まれたお子さんは22歳までに、いずれか一つの国籍を選択しなければなりません。
日本で提出する必要書類
- 出生届 産婦人科で出生証明書と一緒に取得
(市区町村役所でも配布しているので、前もって受け取ることも可能) - 出生証明書 産婦人科の医師や、助産師、出産に立ち会った者が記入・署名押印して作成します。
(記載内容は出生の年月日時刻、場所、身長・体重、単胎・多胎の別、母の氏名、妊娠週数、出産歴等) - 母子健康手帳 妊娠時の届出に基づいて市区町村役場が発行します
- 印鑑 印鑑を持たない外国籍配偶者の場合はサインで代用
- 身分証明書 免許証、健康保険証、外国人登録証など
お子様の名前が戸籍に記載されれば完了となりますので、これで手続きは済みますね。
印鑑を持たない外国人の場合はサインで代用可能だけど、日本で住むならカタカナでも漢字の当て字でも良いので作っておくと便利だよ!
銀行口座を作ったり、日本で働く場合はまず印鑑が必要になるからオリジナルの印鑑を作ってみてね!
【日本国籍を取得できないケース】
①婚姻届提出前に子供ができた
日本国籍を取得できる要件として「父母どちらかが日本国民であること」があります。
母親が日本人の場合には、出生届を提出することで子どもは日本国籍を取得。
しかし、婚姻が成立する前に外国人の母と日本人の父との間に産まれた子どもは
出生届の提出だけでは日本国籍を取得できず、別途国籍取得届が必要になります。
②婚姻届を提出したけど、正式に婚姻が成立していない場合
婚姻届を提出しても国際結婚の場合、相手の方の国との関係性から、
すぐに受理して良いか?という判断で法務局にて審査が行われる場合があります。
その場合、婚姻届を提出していても正式に婚姻関係が結ばれていないという「受理伺い期間」が発生します。
その後正式に受理されれば問題はありませんが、
お子さまの出生と婚姻が受理された日を確認する必要があります。
受理伺い後に正式な婚姻が認められれば、国籍取得届の手続きを行わなくても
お子さまは日本国籍を取得することができますので、婚姻の手続きは早めに行うことをお勧めします!
【そもそも国籍とは?】
国籍とはその国の国民であるという身分や資格のことです。
個人が特定の国家に属し、その一国民であるという身分や資格。
出生や帰化申請によって取得できます。
私たちの国、日本では国籍法が制定されています
日本国籍を持っている人は日本の国民、オーストラリア国籍を持っていれば豪州国民、というシステムです。
そしてどの国も基本的に、自国の国籍を与える基準(国籍法など)を持っています。
人の国籍を決める方法には、大きく分けて二種類あります。
ひとつは「生地主義」と呼び、出生した土地(国)の国籍が与えられるというもので、
もうひとつは「血統主義」といい、親と同じ国籍が子供にも与えられるというものです。
このうち血統主義は、さらに父親の国籍と母親の国籍のどちらかを選べる「父母両系血統主義」と、
父親の国籍が優先される「父系優先血統主義」に分かれています。
ふじこの場合もそろそろ子供たちが決断する時期を迎えるので悩んでいるところです
オーストラリアは二重国籍O.Kだけど日本はN.Gだから…
日本が二重国籍認めないということは、もし子供たちがオーストラリア国籍を選ぶと日本に住む際にビザが必要になってしまう…困ったな。
昔はオーストラリアに住んでいましたが、今ふじこファミリーは日本に住んでいますので、子供たちがオーストラリアで就職して日本に戻ることが少ないのであれば、いつでも観光ビザで3ヶ月は滞在可能なので大きな問題はないですが…
今の法律では日本国籍を選択して、二重国籍を認めているオーストラリア国籍をあきらめる方向になりそうです。
私は日本の大学に進学予定だし日本国籍を放棄はできないな…
もちろんオーストラリアも大好きです♥
国籍と在留資格について
前述の通り、日本国籍を取得することができれば日本人として日本に滞在できますが、
何かしらの事情でお子さまが日本国籍を取得せず、なおかつ日本滞在を希望する場合には在留資格を取得する必要があります。
婚姻関係にある両親から産まれた「嫡出子」と法律上の取り扱いが異なります。
お子さまが将来的に日本に滞在するのでしたら、問題が起きないようにスムーズに手続をおこなう必要があります。
在留資格とは日本に滞在するための資格で、日本を訪れる外国人は来日目的に合わせた何かしらの在留資格を有している必要があり、この義務は子どもであっても同様に求められます。
ですが父母のどちらかが日本人であればお子さまは日本国籍を取得できるため、
ほとんどの場合が、子どもの在留資格は問題にはならないケースが多いです。
我が家ももし、子供が日本国籍をあきらめてオーストラリア国籍を選択した場合には、毎回来日の度に在留資格が必要となってくるので、この点でやはり日本国籍を最終的に選択しておく方が何かと身動きも取りやすい、と考えています。
生まれた時からずっと話題になっていて、子供たちが大きくなる過程で日本の法律が変わればいいなと思いながらももう18年が過ぎ、そろそろ決断の時がやってきました。
まとめ
外国人パートナーとの間に赤ちゃんが出来た場合は
「婚姻関係」「父母どちらが日本人か」「子の国籍」
など、個別のケースに応じてお子さまは在留資格を取得する必要があります。
お子さまがが日本国籍をすでにお持ちであれば、在留資格を取得する必要はありません。
お子さまの国籍や在留資格に関することは大きな問題となりますので、交際相手との婚姻関係を結ぶことも踏まえて、よく相談しましょう!
自分で無理をしないでその道のプロである行政書士や弁護士に相談されることをお勧めします!
色々と手続きは必須ですが、STEP BY STEPでこなしながら乗り越えれる程度のことです。
かわいいお子さまの為、ご自身の為、パートナーと一緒に話し合って情報を共有しておくことだけはお忘れなく。
難しい書類のことなど、もしパートナーの語学力不足の時に説明をしていく事すら大変ですが、
二人の赤ちゃんなのでパートナーの母国とシステムが違う場合、疑問が生まれることも有ります。
早めにクリアしておきましょう!
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!
ダディとマミーのお役目を楽しんでくださいね☺
ミドルネームについては別記事で詳しくお伝えしていきますので、またご覧いただければと思います!