観光ビザから滞在延長する方法【オーストラリア】
オーストラリアにもっと滞在していたい!
でも、ビザが切れたらそんなことはできない…
オーストラリアに留学やワーキングホリデーで滞在中の方でこのまま日本に帰りたくない!という方が沢山います。
そんな時に必ずぶち当たる問題…それは「ビザの期限」
私が過去オージーの旦那P君と婚約中、婚約者ビザも取らずに観光ビザで在住していた時のこと…
なかなか永住権は時間がかかるシステムで、観光ビザは3カ月だしあっという間に過ぎてしまう。
その際に観光ビザを延長したくても知らない事柄が沢山あり決断に時間がかかったので、同じケースで悩まれてる方のお役にたてたらと。
特にビザの残り期間が1ヶ月を切っている方はどうぞお早めに!
オーストラリア観光ビザは年齢に関係なく申請が可能です
日本人の場合オーストラリア国外でETA(電子観光ビザ)申請が可能で、このETA自体は1年間有効。
ビザの期間はオーストラリアに入国日から3ヶ月間が適用されます。
●オーストラリア政府より【日本語】↓
ETAとETASの違いってなに?
まずETAとETASって何が違うの?
私が疑問に思った事柄。
実は、同じなんです。
ETAとはElectric Travel Authorityの頭文字をとった略称になり、日本語では電子入国許可と呼びます。
これにSystemのSをつけたものがETASとなり、日本語では電子入国許可システムとなります。
シールタイプビザ, ETA/ETAS電子ビザの違いは何ですか?
シールタイプビザは、パスポートに入国許可シールを貼付する発給方式のビザだよ!
ETA(イーティーエー),ETAS(イータス)は同じもので、国により呼び名が変わります。
日本国内では、ETAS(イータス)という呼び名で統一されています。
電子ビザは、シールビザに代わりコンピュータ登録するペーパーレスのビザです。
一旦国外へ出て再入国
オーストラリア国内から1度出国すれば
一旦オーストラリア国外に出て再入国すれば、また最長3ヶ月間の滞在が可能。
国外へ出ることが可能な方には至ってシンプルな方法です。
わたしもパースに住んでいた時、最初に使った方法がこちら。
パースから片道3時間程度でいけるバリ島に一旦旅行に行き、また再入国で豪州に3か月滞在可能。
ですが、何度もこの方法となると時間と旅行費用が必要となるデメリットが発生します。
私の場合はオーストラリアに観光ビザで入国していたため働くことが出来ず、スキューバ―ダイビングばかりしていた時期でしたので可能でした。
●詳しいビザの情報はこちらから↓
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing
後述しますが、e600ビザはオーストラリア国内で延長も可能です〇
観光ビザ事態を延長
こちらが一番シンプルな方法で、私も現地で3ヶ月の観光ビザを6か月に延長したことがあります。
ただ、注意をしていただきたいのがETASの場合…
電子観光ビザ(ETAS)はオーストラリア国内から延長不可
現在電子観光ビザ(ETAS)でオーストラリア滞在の方は、オーストラリア国内から電子観光ビザ(ETAS)の申請はできません。
延長申請をご希望の方はオーストラリア国外からの申請がマストです!
ニュージーランドなどから申請ができる場合もありますが、100%ではないため、日本からの申請をオススメします。
観光ビザ(サブクラス600)はオーストラリア国内からの申請が可能だよ!
このビザでの滞在期間は3カ月、6か月、12ヶ月で、申請料金は140〜1020豪ドルです。
観光ビザ(サブクラス600)は観光か家族訪問、ビジネス会議などを目的としたビザで、現地で働くことはできません。
●詳しい観光ビザ(サブ600)の情報はこちらから↓
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600
観光ビザ→学生ビザで延長
オーストラリア国内から申請可能
観光ビザでオーストラリアに滞在中、オーストラリアの学校に入学して勉強したい!住んでみたいという方は、オーストラリア国内からでも学生ビザを取得することが可能〇
ただ観光ビザの滞在期限は3ヶ月なので、滞在中に語学学校に入学申請をすれば出国しなくてもそのままオーストラリアに滞在することが可能です。
もし留学先を迷っている場合は先に観光ビザで入国し、実際の学校見学をしてからもO.K!
学校案内をサポートしているエージェントも沢山あります。
私自身もパース、ケアンズ、ゴールドコーストで学校に通いましたが、ケアンズの学校以外は現地で決めました。
日豪センターや日本人が常駐するエージェントも多数あり、現地で申し込む方が(時期や入学期間にもよりますが)入学金免許だったり、何週分かがおまけでついてきたりするお得な場合も♥
大抵ミニマム2週間からで学期ごと、半年や1年が基本です
オーストラリアが気に入ったら、その時に学生ビザで滞在期間を延長するというのも一つの手です!
まれにセメスター(学期)の途中だと中途半端に間が空いたり、入学困難なことはあるので、ホリデー期間や国民の祝日の確認は必要ですね。
近頃の学生ビザの発給数は、以前に比べて大幅に減少しています。
ここ数年で急激に増えている短期間滞在の外国人の数を抑制するために、政府が一時的に多くの申請を拒否しているためです。
学生ビザ発給数の減少は海外からの移住者数のコントロールが大きな理由ですが、その他にも様々な現状が関連しています。学生ビザ保持者の労働搾取問題や虚偽申請の取り締まりが大きな理由のようです。
その為オーストラリア国内にいる申請者の学生ビザの発給数も、前年度の記録を下回る見通しですので、申請したら必ず通過する簡単な方法ではなくなってきています。
観光ビザ→ワーキングホリデーで延長
オーストラリア国内からは申請不可 、日本からの申請可能○
観光ビザでオーストラリアに滞在中、オーストラリア国内からワーキングホリデービザを申請することはできません。
ワーキングホリデービザの申請は一旦日本に帰国し、日本から申請する必要がありますのでご注意くださいね!
人気のワーキングホリデービザについてはまた別記事でお伝えしていけたらと思っています。
観光ビザ→セカンドワーキングホリデーで延長
オーストラリア国内から申請可能○
前述のとおり観光ビザでオーストラリアに滞在中に1年目のワーキングホリデービザの申請はできませんが、なんと
セカンドワーキングホリデービザは条件さえ満たせば申請可能!
学生ビザを満了して、尚且つセカンドワーホリの申請条件をクリアしているなら申請可能です。
2ndワーホリを申請後、そのビザ取得日より1年間滞在が可能だよ!
観光ビザではオーストラリア国内で働くことが出来ません…
観光ビザで滞在中にセカンドワーキングホリデービザの条件を満たすことは不可能ですが、
過去オーストラリアに滞在していた時にセカンドワーキングホリデービザの条件を取得していて、現在観光ビザでオーストラリアに再入国した
という方は、オーストラリア国内からセカンドワーキングホリデービザの申請が可能です。
こんなパターンも!自分の力で延長する方法
上記でお伝えしたビザの延長方法は、条件さえ満たせば誰でも延長可能です!
特に学生ビザやセカンドワーキングホリデーは多くの方が実際に活用している延長方法です。
そして実は以下のようなパターンもあります!
働いている会社が就労(スポンサー)ビザを出してくれる場合には就労(スポンサー)ビザが発行され、もしパートナーがオーストラリア国籍または永住権を持っている場合にはパートナービザ等で延長することもできます。
●スポンサー(就労)ビザで延長
就労(スポンサー)ビザとは…
政府が認める企業、もしくは職種で2年、または4年間の滞在が可能になるビザです。
会社は政府に対してビザの申請料、そして雇用者に対して最低年収53,900豪ドルの支払い義務が発生するので、このビザを発行してもらうには、まず会社に認められることが必須となります。
オーストラリアでは医者や看護師、エンジニア、会計士、シェフが永住権取得に強い職業だと政府が発表しています!
日本人の美容師も世界的にスキルが高く、重宝されています。
ですが、この強みのある職業でさえも近頃では法の改正により就労(スポンサー)ビザの取得条件が厳しくなっています。
以前の就労ビザ取得可能職業リストから約200職種も削除され、職種別に2年間のビザと4年間のビザに分けられ、段々シビアになっています。
●詳しい就労(スポンサー)ビザの情報はこちらから↓
しかも以前は2年間の滞在で永住権の申請が可能だったのが、現在は最低3年以上の滞在、つまり4年間の就労(スポンサー)ビザでしか永住権の申請ができなくなりました。
●パートナービザで延長(永住)
パートナービザとは、オーストラリア国籍またはオーストラリアの永住権を持つ方と恋人やパートナー関係にある人が申請できるビザです。
パートナービザには大きく分けて3種類あり、日本から申請する方法、オーストラリアから申請する方法、また事実婚の場合に申請する方法によってビザの種類が異なります。
詳しくは別記事でお伝えしていますのでどうぞ↓
https://www.fujikotravel.com/partner-visa/
各ビザの申請料金は7,000豪ドルで、ビザの種類によっては他のパートナービザも必要になり、追加料金がかかる場合もあります。
●パートナービザに関する詳しい情報はこちらから↓
まとめ
ビザはその国に滞在しても良いという許可証なので、ビザが貰えないと滞在は出来ません。
ビザの取得は、どの国に限らず年々難しくなってきているので、訪問したい国の大学や大学院を卒業したり、一定以上の就労経験を積むというのが正攻法。
それでも希望するビザが取れず、仕方なく日本に帰国した…というケースもよく聞きます。
オーストラリアは政府は国内で不足するスキルや職種を補ってくれる移民を求めているよ!
海外での就職や移住を希望する方に人気のオーストラリアはですが、職業不足リストに関連する学部を卒業した方のビザを延長することを決定、2023年7月1日より施行されました。
ー 卒業ビザに関する情報 ー
2022年9月2日、オーストラリア政府は、人員が不足している分野に関する学位を取得した生徒に対して卒業ビザの延長を決定しました。
・一部の学位号を取得した場合、卒業ビザの期間を2年間から4年間に延長
・一部の修士号を取得した場合、卒業ビザの期間を3年間から5年間に延長
・一部の博士号を取得した場合、卒業ビザの期間を4年間から6年間に延長
この制度はオーストラリアが抱えている慢性的な人手不足を解消するため、留学生に学んだスキルを活かしながらオーストラリアで長期間生活してもらいたいという狙いがあります。
参照:Post-study work rights for international students to boost skills
詳細:卒業ビザ制度【オーストラリア留学情報】
お友達でオーストラリアに永住した看護師さんからは「日本と違って、働き方がすごくホワイト!」聞いたことがあります。
この点については自分の担当時間が終われば皆さん即帰宅がベーシック。
会社がブラックになるとハッキリと主張されますし、転職もかなりなスパンでガンガン渡り歩くのが当たり前。
昭和の日本のようなサービス残業はほぼありません。
就労やワーキングホリデー、国際結婚のきっかけがオーストラリア観光旅行だったという方も多いケース。
私もそんな一人です。
私の場合はせっかく大変な思いをして永住権を取得したものの、決められた期間オーストラリアにおらず、結局仮の永住権を手放しましたが、その大変さなどは経験したので、また次回は永住権や技術系のビザについてもお伝えしたいと思います。