その国際結婚、ちょっと待った!
勢いだけの結婚?全ての面倒くさいを超える愛?
国際結婚とは…
国籍が違う者同士の結婚…
はい、そのまんまです。
とはいえ相手の国籍によって色んなパターンがあるのです。
まず国際結婚は手続きが大変!
それぞれのパターンで必要な書類も違い、周りに同じ国際結婚の知り合いもいない…。
国際結婚の手続きってどうすればいいの?何が必要なの?
何度も役所や領事館に確認をして、書類をかき集めました。
ふじこの場合は私が日本人で旦那P君がオーストラリア。
出会ったのは西の州都パース。
私がどうしてもカメラに収めたい景色があり、降り立ったパースが出会いの舞台でした。
私たちの出会いのあれこれは別記事でご紹介するとして…
この記事では
なんだか面倒くさいことが多い?
日本国籍のままでだいじょうぶ?
日本の戸籍ってどうなるの?? 国際結婚ってどんな流れで手続きをするのだろう?
などの疑問にお答えしていきます!
そして私のようにあちこち電話して走り回ってうろたえなくても、この流れにそえばほぼスムーズに手続きができるので、ぜひ参考にしてくださいね!
国際結婚はあまくない⁉
実際にいろんなことを経験したので、ふじこの分かる範囲で国際結婚について(特に配偶者が豪州人の場合)お伝えしていきます。
ふじこの結論としては「国際結婚は甘くない‼」
どちらかというとほろにがビター
これにつきます。
ですが勿論とってもまろやかスイートのカップル♥も中にはおられることでしょう。
スイートから始まりビター期間が長く、ようやく最近苦みが抜けて、
少しだけ甘くなってきたような気がします
結局、今も仲良く一緒に夫婦でおりますが、一時(2008年頃)私が耐え切れずにシングルマザーを決意したため
ゴールドコーストに在住中、その時住んでいたQLD州(クイーンズランド)のブリスベンの家庭裁判所に
「離婚の際の親権はどうする?」
などの条件を(勝手に豪州の弁護士相談の上)英語でまとめた書類を提出し、子供を連れて帰国。
旦那P君に離婚の意思は全くなく、あることがきっかけで私からお願いして書いてもらいました。
帰国後は日本版の離婚届を書いてもらうまでに至ってましたが、書類は提出せず数年保管の上、今は破棄済(本人は最近まで知らなかった)
P君の名誉のために決してDVや浮気でないことだけはお伝えしておきましょう…
いつ提出されるのかヒヤヒヤしながら関係修復に努力したよ…
書類を破棄した事は最近知ったばかり…
その一連の流れで国際結婚(離婚)の難しさにぶつかり、戸惑うことが沢山あったので、ふじこの経験からですが一つのケースとしてお伝えしますね。
とはいえケースバイケースなのですが。
似た事案で困ってる方がおられたら…ご参考に。
そして今、国際結婚を考えている方に問いかけたい…
勢いだけで突っ走ってしまっていいのか?
とはいえ特に国際結婚なんて考え過ぎたらいたら出来ないし、勢いがないと結婚なんてできない!という気持ちもあり悩みます。
なので、もしかしたら国際結婚するかもしれない…
今の彼氏や彼女が外国人で、将来的にその可能性ありかも?
という状況の方に、まずは軽く国際結婚の手続きの流れ、国籍などはどうなるのか?問題にお答えしていきます。
国際結婚の手続きってどうするの?
国際結婚に必要な書類あれこれ
国際結婚の手続きは日本人同士の結婚手続きとは少し異なります。
色んなパターンが考えられますので見ていきましょう!
日本で先に結婚する場合
とにかく必要になってくるのはこの4点
日本で国際結婚をする際の必要書類や婚姻要件具備証明書「こんいんようけんぐびしょうめいしょ」
【お相手がオーストラリアの方の場合】
在日オーストラリア大使館でオーストラリア人婚約者の
『婚姻無障害証明書(CNI:the Certificate of No Impediment)』を取得してください。
これが婚姻要件具備証明書の代わりになります。
必要な書類について、手続きの流れや注意点もお伝えしますね。
特に注意したいのが、婚姻要件具備証明書を提出する事!
婚姻要件具備証明書ってなに?
から始まって豪州から日本の色んな所に問い合わせして大変だった…
要するに独身証明書だね!
相手の国の法律で、結婚することに問題がないと証明するんだよ
オーストラリアでの結婚可能年齢は男女ともに18歳
※親の同意があれば16歳から可能だよ
外国人配偶者が婚姻の要件を満たしていることを確認するための書類で、これが無いと前に進めません。
本籍地の市区町村、法務局・地方法務局で婚姻要件具備証明書を取得された場合には、この証明書が日本の公的機関が発行したものであることを確認するため、提出先の国によっては日本の外務省の認証や、日本に駐在する自国の大使・領事等による認証等を求められる場合があります。
なかには婚姻要件具備証明書がない国もあるので、事前に確認し「発行しない」と言われたら代用書類を請求します。
代用書類の代表的な例としては「宣誓書」というものがあり、こちらは比較的簡単です。
【宣誓書の入手方法】
1.結婚相手の外国人パートナーが自身の国の領事館へ出向き、以下のことを宣誓します
・自分は法律で定める結婚年齢に達していること
・日本人との結婚について、法律上問題がないこと
2.領事が宣誓の内容を認め、「宣誓書」を作成してサインする。
どちらにせよ日本語訳が必要になってくるので、この時点でちょっぴり面倒なのですが、こんなのは序の口。
日本語訳については自分で翻訳してもO.K!
ふじこも自分で翻訳しました。
その場合は訳した人の名前等の記載が必要となります
ちなみに豪州での婚姻要件具備証明書は
『婚姻無障害証明書(CNI:the Certificate of No Impediment)』だよ
そしてどちらの国で先に結婚したかによって必要なものが変わってきます。
ふじこの場合は先にオーストラリアで挙式をして、あちらの政府に書類を提出して、日本に帰国をしてから日本でも書類提出をしましたので、また事情が違いました。
その辺りは次のコラムで↓
相手の国(海外)で先に結婚する場合【豪州編】
ふじこの例ですが、オーストラリア人と婚姻の場合はこちらの書類が必要となるので準備しましょう!
こちらの5点をオーストラリアにある日本大使館に書類提出です
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本
- オーストラリアの婚姻証明書とその翻訳文
- オーストラリア人配偶者のパスポートコピーとその翻訳文
- 日本人配偶者のパスポートコピー
1例に過ぎませんので、実際に手続きを行われる場合は事前に該当施設へのご確認をお忘れなく!まれに追加書類の提出を求められます。
役所に提出する公的書類は、「有効期限」が決まっていますので注意をしておきましょう!
有効期限は一般的に
となります。
せっかく書類をそろえたのに、提出する頃に期限が切れていた!というふじこのような事にならないように…
書類揃えるの大変ですからね…日本の家族に面倒かけました
(お母さん、ありがとう)
本来なら全てが整ったら次は配偶者ビザ!ですがこの申請などはまた別記事でお伝えしますね。
国際結婚したら国籍は変わるの?
国際結婚した場合、それぞれの国籍はどうなるのか?
日本の法律では、外国人と結婚することで自分の国籍が変わるということはありませんが
相手の国によってパターンが違ってきます。
男女それぞれの場合に分けてお伝えしますので、じっくり確認していきましょう
国籍を変えるかどうか…
日本国籍男性と外国籍女性の結婚の場合は、お互いの国籍に変更はありません。
ですが、日本国籍女性と外国籍男性の結婚の場合は事情が変わってきます。
国籍については次のいずれかのパターンになります。
- お互いに別国籍のまま
- 「意思表示手続き」によって相手の国籍を取得する
- 自動的に相手の国籍が与えられる
結婚しても日本国籍のままなら、特に手続きは必要ありません。
ふじこも日本国籍のままで豪州の永住権の申請をしました
オーストラリアは二重国籍O.Kだけど日本側はN.Gだから…
オーストラリアは違いますが、国によっては「妻となる者は夫の国籍を取得する」と定める国もあり、
女性側の選択肢なく必然的に二重国籍となるケースがあります。
レアケースかもしれませんが、可能性はゼロではありません。
その国は以下の6つ
イラン
エチオピア
サウジアラビア
ヨルダン
ジンバブエ
僕の友人でサウジアラビア国籍になったケースがあるよ…
オーストラリアは愛国心豊かな民族だから悩んだだろうな
まとめると次のようになります↓
1 日本人男性と外国人女性の結婚
この場合は至ってシンプル
・日本人男性・・・日本国籍のまま
・外国人女性・・・外国籍のまま
もし男性が「女性側の国籍に変更したい!」という場合は、女性の国の国籍を取得するための手続きが必要。
国籍を変更する手続きは国によってルールが異なるので、詳細は大使館、領事館のHPで確認してみてくださいね。
2 日本人女性と外国人男性の結婚
日本人の女性が外国籍の男性と結婚するケースだと、バリエーションが生まれて少し複雑
- 手続きは不要
- 場合によっては手続きが必要
- かならず手続きが必要
それぞれどんなシステムになるのか、見ていきましょう。
①手続きは不要
一番シンプルなのはこちら。説明不要ですね。
②場合によっては手続きが必要
男性の国籍がフランス、タイなどの場合。
・外国人男性
⇒ 外国籍のまま
・日本人女性
何も手続きをしなければ女性は日本国籍のままです。
日本国籍のままでいい人は、手続きは不要です。
ちなみにふじこが習っているフランス人の先生はフランスの領事館が東京にしかない為、ことあるごとに奥様と東京へ書類の申請に出向かれていました。
地方在住ですとなかなか大変です。
オーストラリアは大阪にありますので予約必須ではありますが、関西人には比較的便利です。
「パートナーの国の国籍を取得したい」という人は、結婚後に「意思表示の手続き」が必要です。
ただパートナーの国の国籍を取得すると同時に、女性の日本国籍は失われることに…
③かならず手続きが必要
男性の国籍がイラン、アフガニスタン、サウジアラビア、エチオピア、ヨルダン、ジンバブエなどの場合。
・外国人男性
⇒ 外国籍のまま
・日本人女性
自動的に外国籍を取得しますが、日本国籍も保持。
このとき、女性は2つの国籍を持つ「二重国籍」になります
日本では基本的に「二重国籍」が認められていないので、女性は国籍選択必須!
絶対に手続きが必要、ということです、ご注意を
結婚から2年以内に「国籍選択届」の書類を提出する必要があります。
国籍を選択をしないと法務大臣から「国籍を選択依頼」の通知が来ます。
それでも手続きを放置するとなんと日本国籍抹消!大変です。
婚姻後に気になるオーストラリアの永住権取得のお話はまた別記事で!
戸籍の筆頭者が自分になる
日本人同士の結婚ではシンプルに夫婦に新しい戸籍が与えられますが、
国際結婚の場合は性別に関係なく戸籍の筆頭者は日本人です。
日本人しか戸籍筆頭者になることが出来ない法律ですね、今のところ。
外国籍のパートナーは、戸籍の「身分事項欄」に外国人配偶者として記載されます。
今現在ふじこが戸籍の筆頭者となっています
戸籍の「身分事項」欄の「婚姻」という所に僕の氏名・国籍・生年月日が書かれていたよ、戸籍制度って豪州にないからびっくり!
「結婚する前の戸籍ですでにご自身が『筆頭者』になっている」という場合。
この場合、結婚の手続きをしても新しい戸籍は作られません。
今入っている戸籍に、外国人パートナーの情報が追加されることになります。
「戸籍」という制度が存在する国は今現在では日本、中国、台湾を残すのみで、韓国の戸籍システムは2008年に撤廃されました。
まとめ
国際結婚でも、日本側の手続きは一般的な婚姻手続きとほぼ同じです。
パートナーの国籍によって、用意する書類や手続きのパターンが違うことには注意です。
ですが婚姻要件具備証明書などは必ず取得しておく必要があるため、あらかじめの準備をおすすめします!
国籍や名前の変更、お二人の未来や家族の将来にも関わることも、パートナーと事前にしっかり話し合いをしておきましょう!
国際結婚や海外での婚姻スタイルについては、別記事でお伝えしておりますので、実際の国際結婚のリアルをご覧くださいませ↓
https://www.fujikotravel.com/weddingstyle/
そしてオーストラリアで暮らすとなると必要になってくる婚約者ビザやパートナービザについてはこちらでお伝えしております↓
https://www.fujikotravel.com/partner-visa/
面倒なことは多々発生しますが、二人の熱量、エネルギーがあれば乗り越えられるのです!
ただ、私もその都度役所や領事館、詳しい方に相談して何とかやってこれましたが、準備しておけばよかった書類をもっと早くから知っていれば…と何度思ったことか。
だってオーストラリアに住んでいたんです、そう簡単に用意できない…
ですので必ずぶつかるであろう壁を今の内から取り除き、ストレスを出来る限り感じないでほしい!
分からないことがあれば市区町村の役所や、パートナーの国の大使館・領事館に尋ねてみるのが一番です!
皆さんその道のプロなのでしっかりサポ―トしてくれますよ。
私の失敗が少しでも皆さんのお役に立てたら幸いです。
また別記事では
考えたくはないけど離婚となったらどう手続きを踏むのか?
子供の国籍はどうなるの? 子供が生まれたら書類関係はどうなるのか?
などの記事も書いておりますので、どうぞまたお立ち寄りくださいね↓
https://www.fujikotravel.com/mixed-baby/