永住権につながるパートナービザの申請条件(サブクラス820/801/309/100)

パートナービザは、カップルが永続的な関係を見込んで、オーストラリアで長期的に一緒に暮らしていくために必要なビザです。
ただ、ビザ取得目的の偽装結婚も頻繁に発生することから、年々政府の審査が厳しくなっています。

私が永住権を取得したのは15年以上前の事。

そしてその永住権が永続的なものになる前に日本に帰国し、拠点を日本に移したのでせっかく取得した永住権も手放すことになってしまいましたが…

移民局のHPはこちら↓

https://immi.homeaffairs.gov.au

こちらの記事では実際永住権を取得し、また残念ながらビザを失効することになった私の経験を踏まえて、これからパートナービザを経て永住権取得を計画されている方向けに、何に注意し、どんなものが必要か?等知っておくと有益なお役立ち情報をお伝えしたいと思います。

目次

パートナービザの種類

パートナービザの申請は、subclasses820と801をセットで申請することになります。
820は仮のもので、問題がなければ2年後に801の永住ビザに変更できます。

申請してからサブクラス820(309)が承認される迄は仮のビザ(ブリッジングビザA)が発行されます。

ふじこ

パートナーにスポンサーになってもらって申請できるビザです。

820/801と309/100の違いはオーストラリア国内で申請するか、国外で申請するかの違いです。

パートナービザにも様々な種類があり、

  • 婚姻関係を結んだ配偶者ビザ
  • 結婚の約束をしている婚約者ビザ
    • サブクラス300/国外に住んでいて結婚のオーストラリアに入国する場合
  • 将来結婚する予定で、まだ婚姻関係は結んでいない事実婚ビザ
    • 12ヶ月以上の同棲の証明もしくはRelationship Registrationを提出することで申請可能 などがあります。
こあらん

サブクラス820(309)が承認されてから約2年でサブクラス801(100)、永住権の取得が可能になるよ!

※パートナービザに申請する場合、申請する家族全員が健康診断を受けることになります。
ただ、健康診断除外特例があり、治療費を自費で賄える経済力を証明した場合はこの特例を利用できます。

申請する側の条件

820は仮ビザ(暫定ビザ)のことで、この820が発行されるとオーストラリア国内のフルタイムの勤務が可能になります。
海外への入出国も自由です。
この状態で約2年パートナーとの関係が続いた時にやっと801を申請できます。

ふじこ

この暫定ビザの期間中にパートナーとお別れすると勿論ビザは取得不可。

・結婚対象がオーストラリア市民、永住権保持者もしくは該当するNZ人であること
・オーストラリア国内で事実上の結婚関係(パートナー関係)を維持し、継続的にオーストラリアに居住する意思があること
・申請者とパートナーはお互いに熟知していること
・申請者とパートナーは、18歳以上であること

※もし申請者に、以前のパートナーとの間に子がいる場合、手続きが異なります。

パートナー側に必要な条件

パートナーになる方には以下の条件が必須となります↓

  • オーストラリア市民、永住権保有者もしくは該当するNZ人であること
  • 18歳以上である
  • 人生で2回以上スポンサーになったことがない
  • 過去にスポンサーになってから5年以上経過している。
    【私が申請した時は1回目のスポンサーから5年以上経っていない場合は2人目のスポンサーになることが出来なかったです】
  • 永住保有者の場合、永住権取得から2年以上が経過していること
  • 家庭生活を送る経済的基礎があること
  • 過去に家庭内暴力の裁判記録がないこと

1つでもクリアできていないとビザの申請は通りません。

ふじこ

申請可能になった時には私たちはもう日本に移住していたので、日本からの申請となりました。

私自身も、旦那P君も実際移民局に問い合わせをして「誰かのスポンサーになってまだ5年経ってない」ことが引っ掛かりポイントだと知りがっくりきました。

その後5年経つのを待ち、やっと申請可能になりました。

なので、P君はもう彼の人生の中で2度スポンサーを経験したので、今後は誰のスポンサーにもなれません。

スポンサーに対する制限

スポンサーが過去にスポンサーになった経験が有る場合、5年以上経過してることが大前提

生涯でパートナービザのスポンサーになれるのは2回だけ!

スポンサーを受けた申請者も同じく、再度スポンサーを受ける為には、過去にスポンサーを受けて申請したときから5年を経過していないといけません。
親引き寄せ(contributory parent)のスポンサーを受けた場合も、同じく過去にスポンサーを受けて申請したときから5年を経過していないといけません。

ふじこ

この法律があったので、私はかなり待たないと永住権の申請が出来ませんでした…

すでに旦那様は前の奥様のスポンサーになっていたので、5年も経っていない内に私のスポンサーにはなれず、当初オーストラリアへの入国は観光ビザでした…

審査でチェックする4つのポイント

移民局が具体的にどのポイントをチェックするかを理解しておくとパートナービザの提出書類準備がスムーズです。
移民局はパートナービザ申請で申請者の永続的な関係を審査する際、以下の4つの側面を重視します。

●経済面
●生活面
●社交面
●カップルの関係性


永続的な関係を証明する書類を準備する際には、以下の項目をチェックリストとして利用すると良いでしょう。

❶経済面

経済面ではカップルがどのように金銭的責任を分担しているかがチェックされます。

●不動産、車、家具などの共同購入、または共同名義のローン書類
●共同名義の銀行口座の明細書類(Bank statementなど)
●パートナーの負債の保証人になっている場合、その証明書類
●お互いが負担して家計をやりくりしていることを証明できる書類
●スーパーアニュエーションや保険等の書類

↑以上の書類が有効な証拠書類として挙げられます。

❷生活面

生活面ではカップルが本当に同じ家に同居しているか、家事分担をどのようにしているかがチェックされます。

●住居の共同保有
●共同名義の賃貸書類
●共同名義の家賃支払い領収書
●共同名義の光熱費支払い請求書
●同じ住所宛に届いた2人の郵便物
●子供がいる場合、二人ともが育児に関与しているか
●お互いが家事に関与しているか
●Will Kitなどで作った遺言状

証明する書類がなくても、陳述書(Statement)の中に詳細を記入して提出することができます。

❸社交面

社交面では2人がカップルとして他者と交友しているか、またイベントなど公の場にカップルとして参加しているかがチェックされます。

●2人の関係が記されている公的機関、商業機関発行の書類
●親族、友人、その他関係者の陳述書
●スポーツクラブや社交クラブ等に一緒に参加していることを証明する書類
●共同での旅行、また今後の旅行計画
●公の場で、カップルとして参加している証拠者類(親族、友人の結婚式の招待状など)

その他、さまざまな場面で2人が家族や友達と一緒に撮った写真なども良い証拠になるでしょう。

ふじこ

結婚してなくても州政府にディファクト(事実婚)の関係を登録することができます。

この永続的な関係の登録証明書は、共同生活の期間が12ヶ月に満たないディファクトカップルの場合、特に役立ちます。

❹実際の関係性

カップルの関係については他の側面と関連付けて考慮され、特に以下の項目がチェックされます↓

●二人の関係の期間
●一緒に住んだ期間の長さ
●感情面でお互いが支え合っているか
●両者が関係を長期的なものとして考えているか
●お互いの家族状況などについての知識

【複雑ケース】前のパートナーとの間に子供がいる場合

もし申請者に、以前のパートナーとの間に子供がいる場合、申請プロセスはやや複雑になります。

そのお子さまが18歳以上ならばたいして問題にはなりませんが、18歳未満の場合は扶養家族(dependent)とみなされ、子供のもう片方の親(以前のパートナー)よりパートナービザに子供も含めることに対し、同意を求めなくてはいけません。

ふじこ

移民局指定のフォームにサインが必要になります

また、18歳未満の子供を申請に含まない場合でも、子供の健康診断とキャラクターチェック(無犯罪証明)を求められる場合があり、もし申請者が親権(custody of the child)を有していない場合は非常に難しくなります。

健康診断と除外項目(Health Waivers)

パートナービザに申請する際には申請に含まれるファミリーメンバー全員が健康診断を受診しなくてはいけません。

もし一人でも健康診断に問題があると、申請者全員のビザの拒否(result in refusal of the application)につながります。
これは「申請者1人がダメな場合は、全員がダメ」(one fail, all fail)の原則に伴います。

ただし、パートナービザ申請には健康診断除外特例が設けられています↓
こちらは治療費を全て保険に頼らずに、自費で賄えるだけの経済力を証明できる場合です。

パートナービザ申請に必要となる提出物

以下にあるものが必ず提出しないといけないものの1例です(私は日本からの申請でしたので別で追加分もあり)

共同名義の銀行口座
共同名義の請求書
共同名義の資産証明
Marriage certificates or Relationship registrations
出会いから事実婚(結婚)までのながれが分かるレポート
2人の公の場での活動記録(Social context of the relationship)
2人の写った写真(時系列で)
豪州市民・永住者からの証明宣言(2人)

パートナービザのチェックリストはコチラ↓

https://japan.embassy.gov.au/files/tkyo/Checklist%20-%20Partner%20visa%20(subclass%20309%20100)_JPN.pdf

基本的に申請に関わるパスポートを含む必要書類は、全てコピーでの提出です。

こあらん

審査中に書類の認証コピーや原本の提出を求められる場合もあるのでご注意ください

提出書類の翻訳はNAATI

英文で書かれていない書類に関しては、オーストラリア公認翻訳者 – NAATI
(http://www.naati.com.au)またはプロの翻訳者による英文翻訳が必要です。

NAATI(ナティ/ナーティ)とは、 National Accreditation Authority For Translators and Interpreters の頭文字をとった略称で、オーストラリアの翻訳者・通訳者の資格を認定するオーストラリアの国家機関です。

オーストラリアでは、NAATIに認定された翻訳者・通訳者による翻訳や通訳が求められることがあります。
在日オーストラリア大使館のHPにはこのように記載されています↓

https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/passport_translate_jp.html

日本在住の申請者は、翻訳された文書は翻訳業者のレターヘッドを使用したもの、または社印・認証印の押印、翻
訳業者/翻訳者の連絡先が明記してあるものの提出が必須となります。

私は日本からの申請でしたのでNAATIではなくても条件を満たせばよかったのでインターネットで東京にある翻訳の会社に依頼しました。

大使館のHPには以下のような記載もあり、私はこちらの条件を満たす選択をしました↓

「英語以外の文書には、正規の翻訳会社または翻訳者による英訳を必ず添付してください。
英訳には翻訳会社の社用箋を用いるか正式な社印・証明を付記し、翻訳会社・翻訳者の連絡先を記載してください。
翻訳者は申請者といかなる形でも関係していない第三者であり、申請者と同じ住所に居住していない人物でなければなりません。」

と説明があり、オーストラリア国外での翻訳については、「翻訳者の証明、翻訳者のフルネーム、住所、電話番号、資格・経験の詳細」が求められています。

まとめ

ビザの条件を満たしているかは充分に確認する必要があります。

さまざまな種類のビザがあるので、各ビザで必要とされれる条件は異なります。
そして年々、ビザの審査が厳しくなってきていますので、詳細な不安な点は専門の法律家に相談されるのがベターかと思われます。

また、その費用や条件などはかなり頻繁に更新されますので最新情報を確認しておきましょう

また別記事では永住権取得のメリット、事実婚について、オーストラリアでのビザ取得に関しての記事もアップしておりますので、ご興味のある記事からどうぞお立ち寄りくださいね。
https://www.fujikotravel.com/partner-visa/

https://www.fujikotravel.com/de-facto/

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